石綿(アスベスト)障害予防規則に基づく情報の公開

現在、当社が販売する建材には石綿(アスベスト)を含有する商品はありません。

平成17年7月1日に施行された「石綿障害予防規則第三条」(事前調査-建築物または工作物の解体、破砕等の作業時に石綿使用有無の調査)の効率的な運用を支援するため、過去、当社建材に石綿を含んでいた商品情報を一覧で公開いたします。事前調査にお役立て下さい。
なお、一覧表内にある商品名と同一の現行商品は、すでに対策が済んでおり石綿無混入です。

平成18年9月1日から施行された、労働安全衛生法施工例の一部と改正する政令及び、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第147号)により「石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」の製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止する」とあります。
当社の一覧表のアスベストを含有する商品の洗い出し基準は、商品に「アスベストが全く含有していない」または「含有している」(含有0%またはそれ以外)の判定作業によるものです。
この一覧表は平成20年2月26日付 国住指4102号において追加規制されているアクチノライト、アンソフィライトおよびトレモライトを含むすべての種類の石綿を対象としたものです。

一覧表の商品についてのご質問または不明点は、表に記載のある商品窓口にお問い合わせ下さい。