地域の 類型 |
当てはめる地域 (国の告示) |
地方公共団体による当てはめ (都道府県知事・ |
地域の区分 (国の告示) |
基準値 (国の告示) |
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昼間 (6AM-10PM) |
夜間 (10PM-6AM) |
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AA | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 | (特定の施設周辺等に対して限定的に当てはめ) | 50dB 以下 |
40dB 以下 |
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A | 専ら住居の用に供される地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
一般地域 | 55dB 以下 |
45dB 以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60dB 以下 |
55dB 以下 |
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B | 主として住居の用に供される地域 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域 |
一般地域 | 55dB 以下 |
45dB 以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65dB 以下 |
60dB 以下 |
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C | 相当数の住居と併せて、商業、工業等の用に供される地域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
一般地域 | 60dB 以下 |
50dB 以下 |
車線を有する道路に面する地域 | 65dB 以下 |
60dB 以下 |
*:全ての地方公共団体についてではないが、多くの地方公共団体で採用されている。
(出典:「騒音・低周波音について 第2回:騒音に係る環境基準」総務省 公害等調整委員会事務局)